失業手当の給付日数についてどなたか教えてください。
一年間の契約社員で働いており、労働契約書には「契約期間終了後、乙の勤務業績・会社の経営状態を考慮し、正社員として雇用する」と確約
はないが明記しています。

先日会社から言われたのは、正社員雇用はしない、契約満了時で辞めてくれと。

そこで質問なのですが、私の場合の離職理由区分は、下記の2Bか2Dのどちらになるのでしょうか?
いずれにしても契約期間満了の退職理由になりますが、会社には離職票に(本人は契約の更新を希望した)にしてもらうようお願いをして、了承を頂いてます。

(2B)-雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)【2C・2D以外】

(2D)-契約期間満了による離職【2A~2C以外】

ハローワークに聞いても労働契約書と離職票を見るまでは、と即答は避けられましたが、一般的にはどちらになる可能性が高いのでしょうか?
給付期間が倍違うので、、どなたか教えてください。
契約書に更新の確約ではないが可能性が書かれていて、更新を希望したができなかった場合は「特定理由離職者」になります。
確約ありなら「特定受給資格者」(2B)ですが、可能性が書かれているということですよね。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したときということで「特定理由離職者1」に該当すると思います。これはH26年3月までは会社都合と同じ扱いになります。
2Dではないと思います。。
100%正しいとは限りませんが参考にしてください。
「補足」
結果として反復はしていませんが更新すれば反復することになりますからそれでいいと思います。
疑問にお思いならHWに確認することが一番だと思います。
雇用保険被保険者離職証明書。これって会社都合?それとも自己都合??
今日「雇用保険被保険者離職証明書」が送付されてきましたが、⑦離職理由欄のところが2-(3)-②「事業主の意思により契約更新せず」になっていて具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっていました。これだと会社都合ですか?それとも自己都合でしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら回答お願いします。
会社都合によるものです。従って待機期間の7日後に給付が実施されるはずです。通常の自己都合ですと待機7日+3月の給付制限が終わってからと言うことになります。それはご存知でしょう。

但し、会社都合による雇い止めが労働者側との契約上、納得してのことなのかがハローワークでは確認される場合があります。

今回の雇い止めについては、異議がなく、労働契約上今回の契約は更新しないとの契約当初で承諾であれば問題なし、あまり無いケースだが契約更新するしないは明確になっていない場合でも、契約満了30日前に契約更新しないとなれば有効です。
失業手当てについて。
私は今月いっぱいで会社を退職します。二年以上働いていました。しかし、同時に歯科技工士の仕事を個人事業主として、現在の会社に勤める前から継続して行っていました。この歯科技工士の仕事の収入は月に5万~10万円ぐらいで、一日の労働時間は平均して一時間弱ぐらいです。

自営業者が失業手当を支給されないことは知っていますが、私の場合はあくまでも副業として懇意にしている歯科医の専属のような形態で、会社勤めの合間に行ってきました。ハローワークに問合したのですが、電話だけではなんともいえないと返答されました。

そこで、週明けにハローワークに行こうと考えているのですが、この際どのような書類を準備していけば、私のような場合でも失業手当を受給できるのでしょうか? 家族がありますので、歯科技工士の仕事だけでは生活が成り立ちません。すぐにでも次の仕事がみつかればいいのですが、こればっかりはわかりません。どうかよろしくおねがいします。
持って行くのは技工士としての収入が分かるものです。

ところで・・・

月に5-10万円の収入が【無職】と判断されるかどうかですね。
たぶん、認定日ごとに状況を説明させて(予想される収入を)
限度を超えた分は失業給付を減額という事になるのでしょう。

日額で算定は出来そうもない作業なので
受給期間の先送りも難しいのかな・・・。

時給1,000円で月80時間=80,000円が目安でしょうか。
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