育児休業者職場復帰給付金、保育園不承諾で育休延長した場合のタイミングについて
平成21年1月生まれの子供がおります。

1歳になった平成22年1月に保育園に入れなかったため、育休を延長
→3カ月後の4月に保育園入園が決まり、仕事復帰しました。
延長中の3カ月間も育児休業給付金はいただいていました。
この場合育児休業者職場復帰給付金がいただけるタイミングはいつになるのでしょうか

①1歳6カ月になる7月
②育児休業給付金が終了してから6カ月後の9月

いろいろと調べてみましたがあいまいな表現が多く解決できません。
会社の担当者も初めてのパターンでわからず困っております。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
育児休業給付金が終了してから6ヶ月後です。
育児休業給付金がもらえていたときに、
ハローワークから支給決定通知書がもらえたと思います。
(本人通知用なので、会社が手続きをしていても、
被保険者通知用と書いてあるのでもらえるはずです。)

それに復帰金の支給申請期間が書いてあると思います。

3月31日まで延長していた場合は復帰金の申請期間は10月1日~になっています。


延長をしていなかった場合は、子どもが1歳になる前日の6ヶ月後に復帰金がもらえますが、
延長をしているので、その分ずれます。(金額も多くなります。)
雇用保険

入っていたころに、給料などからも
雇用保険として引かれていたのに

今年の1月から資格取得月日になっています
どういうことなのでしょうか?

雇用保険と言うのは、
加入時期は、会社決めているのでしょうか

今年の1月から
資格取得月日となるとおかしいです

以前から、雇用保険を引かれているのに
今年の1月から資格取得月日になるというのは、
どういうことなのでしょうか?
届け出るのを忘れていたとかわざわざ届け出なかったとか前職があれば前職の離職時に資格喪失の手続きがされていなかった結果そうなってしまった、ハローワークがミスをした等々いろいろ考えられます。

いずれにしても不利益になる(離職をしなくても教育訓練給付、育児休業給付などを受けられない場合もあります)可能性があるので会社やハローワークに確認しましょう。
ハローワークはどこでもいいと思います。

届け出る必要があるのに届け出なかったり、偽った届出をした場合は懲役もあり得る雇用保険法の違反です。

保険料が徴収されていたのに納められるべきところに納められていない場合は業務上横領にもなり得ます。

今は2年以上前までも遡って加入することはできるのでとにかく確認させましょう。

会社はもちろん厚労大臣も被保険者などから調査を請求されれば調査しなければいけません。
育児休業期間の変更についてお尋ねします。
現在1年半の育児休暇を申請しています。
これを、1年へ一度短縮考えていますが、保育所に入所出来ない場合再度延長は可能でしょうか。
育児休業を勤務先の認めている最大の1年半で申請していましたが、
給付金が1年間で半年間は出ないことを後で知り(勉強不足ですが)1年への短縮の変更を考えています。
でも、保育所は定員オーバーがほとんどでなかなか入所できないようなんです。
変更は1度きりしかできないと聞いています。
もし保育所に入所できないときには子供を預けるところがなくても仕事復帰をしなくてはなりませんか?
育児休業の延長はできないのでしょうか?
同じ会社で現在4人育児休業中ですが3人が同じように育児休業期間のことを知らずに
半年の給付金がないことで悩んでいます。

勉強不足でこのような状況になってしまいましたが、保育所に入所できなくても半年の延長が出来るようなら
給付金が出るようなので50万円ちかく受け取りが変わってきます。
職場復帰後の給付金も合わせると80万ちかくなってくるのでなんとか
1年に変更して保育所に入所できれば職場復帰。
出来なければ半年延長措置をとりたいのですがこの状況で延長できるのか教えてください。

ややこしい質問ですがどうぞ宜しくお願いいたします。
どこにお住まいかわかりませんが
この不況の折、保育園への申し込みが殺到しているようです。

1年への短縮を考えているということは、
今時点で1歳ではなく、かつ、この4月入園に申し込まれなかったということですよね。

給付金の心配よりも、1歳になった時点で、あるいは1歳半になった時点で入園できるのか
待機児童はどれくらいいるのかを自治体に確認されたほうがいいかもしれません。
都市部の自治体では、来年度中の入園は不可能かもしれませんよ。
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