求職者支援制度について
受講開始までの間はアルバイトはしても大丈夫でしょうか?
現在失業中です。
求職者支援制度での講座受講を検討中です。
ただ、応募が4月中旬までで、受講開始が5月、又は6月からです。
この間の生活費が全くないのは厳しいです。
この期間中には短期などのアルバイトはしてもいいのでしょうか?

ご教授の程よろしくお願いします。
全く問題ありませんし、受講が始まっても8万円以下であれば問題ないと思います。
給付金だけで、生活できないなら仕方がないので、ハローワークに相談してみるのもいいかと思います。

自分の認識では受講中であっても月収8万まではOKだったと思います。
ハローワークで活動拠点を変更したい場合について
恐れ入ります。
例えば大阪のハローワークを通して求職をし、その後活動拠点を名古屋に変更したい場合はどうすればよいのか教えてください。
職業紹介・相談業務については、求職者の住所(居住地)を管轄するハローワークでなくとも利用する事は可能です。(雇用保険の認定手続きにおけるハローワークを通じた求職活動実績にもカウントされる)

ただし、雇用保険業務、求人申込み、職業訓練の斡旋、各種助成金については、求職者の住所(居住地)・事業所の所在地を管轄するハローワークで申請する必要があります。

なお、人事権が独立している現場(大企業の工場や支社など)の場合、求人の受理(学卒求人除く)は適用事業所所在地でなく、現場管轄でも可能な場合があります。
失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
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