就業促進定着手当について
就職してから6か月たち、会社に申請書に記入してもらおうと思ってるんですが、今の会社は出勤簿がなく、会社に置いてある勤務表に○をつけるみたいな感じなんです。
それで、就職した日から何日間か、その勤務表に名前がなく、上の人が手帳みたいなのにつけてるんですが、6ヶ月分の出勤簿の写しは、どうやって出せばいいんでしょうか?ちなみに就職日は締日の翌日です。
就職してから6か月たち、会社に申請書に記入してもらおうと思ってるんですが、今の会社は出勤簿がなく、会社に置いてある勤務表に○をつけるみたいな感じなんです。
それで、就職した日から何日間か、その勤務表に名前がなく、上の人が手帳みたいなのにつけてるんですが、6ヶ月分の出勤簿の写しは、どうやって出せばいいんでしょうか?ちなみに就職日は締日の翌日です。
厚生労働省が定めた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」では、始業・終業時刻を確認し、記録する方法は、原則として、
(1)使用者自らの現認(直接確認・記録をすること)
(2)タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認・記録をする方法
のいずれかによるものとされています。
タイムカードを使っていない場合は、使用者が労働者が「何日に何時から何時まで勤務したか」を記録していなければいけません。
会社の人事か総務に、「就業促進定着手当の申請のため、出勤簿の写しが必要です。」と相談しましょう。ハローワークに「出勤簿が無いので、添付書類が無くてもいいですか?」とか言おうものなら、会社に指導が入りますよ。
本当はタイムカードが良いのですが、出勤日に○を付けるだけの出勤簿は違法だからね。その事は覚えておいた方が良いよ。サービス残業させられてれば、よけいにね。
(1)使用者自らの現認(直接確認・記録をすること)
(2)タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認・記録をする方法
のいずれかによるものとされています。
タイムカードを使っていない場合は、使用者が労働者が「何日に何時から何時まで勤務したか」を記録していなければいけません。
会社の人事か総務に、「就業促進定着手当の申請のため、出勤簿の写しが必要です。」と相談しましょう。ハローワークに「出勤簿が無いので、添付書類が無くてもいいですか?」とか言おうものなら、会社に指導が入りますよ。
本当はタイムカードが良いのですが、出勤日に○を付けるだけの出勤簿は違法だからね。その事は覚えておいた方が良いよ。サービス残業させられてれば、よけいにね。
自販機の補充の仕事はどうすれば、なれますか?
弟はあまりコミュニケーションが得意でなく、人と関わるのが少ない仕事がしたいと言っています。
苦手と言うだけでいたって健康で、友達もいます。働く気持ちもあります。
そこで、ご存知の方がいれば、実際どのような仕事なのか、日給なのか、月給なのか、休みや残業の事など教えて下さい。ハローワークなどで募集はありますか?
弟はあまりコミュニケーションが得意でなく、人と関わるのが少ない仕事がしたいと言っています。
苦手と言うだけでいたって健康で、友達もいます。働く気持ちもあります。
そこで、ご存知の方がいれば、実際どのような仕事なのか、日給なのか、月給なのか、休みや残業の事など教えて下さい。ハローワークなどで募集はありますか?
自販機は、お客様を通して稼働するのが前提です。クレーム、要望は毎日あります。しかし、解決することで仲良くなれ、面白みも生まれます。意外と慣れますよ。給料は並みですが、人が動くと忙しいと思ってください。夏場は根性がないと乗り切りません
自己都合で会社を辞めて、雇用保険加入期間が11ヶ月しかなかった場合、おとなしくバイトして転職活動したほうがいいですよね?(´Д`)
すでにご存知のことかと思いますが、今回離職した会社での被保険者期間が全くチャラになってしまうわけではありません。新たな勤務先で雇用保険に加入した場合、今回の離職から1年以内であれば「所定給付日数」をカウントする際に被保険者期間を通算することになります。また、雇用保険受給の要件たる「受給資格」についても、自己都合による退職の場合には過去2年間のうち12か月の被保険者期間があることが条件となっているところ、新たな勤務先から離職した際に、過去2年間のうちに今回離職した会社の被保険者期間が含まれるとすれば、12か月の被保険者期間のカウントに含めます。したがって、今回の被保険者期間だけでは雇用保険給付を受けられないとしても、一定の条件を満たすと、新たな勤務先での被保険者期間との通算がなされるということです。
このような通算がなされるということは、今回離職された会社の前にお勤めの会社における被保険者期間があったとすると、その期間と今回の被保険者期間を合算する可能性もあり得るということになります。ただし、「所定給付日数」のカウントにおいては、従前の被保険者期間に基づいた保険給付を受けていないことが条件となりますし、「受給資格」の有無についても、従前の被保険者期間だけでは「受給資格」を満たしていないことが条件となりますので、「被保険者期間」の通算が当然に認められるわけではありません。
詳しくは、もよりのハローワークにお問い合わせされるとよろしいかと思います。
このような通算がなされるということは、今回離職された会社の前にお勤めの会社における被保険者期間があったとすると、その期間と今回の被保険者期間を合算する可能性もあり得るということになります。ただし、「所定給付日数」のカウントにおいては、従前の被保険者期間に基づいた保険給付を受けていないことが条件となりますし、「受給資格」の有無についても、従前の被保険者期間だけでは「受給資格」を満たしていないことが条件となりますので、「被保険者期間」の通算が当然に認められるわけではありません。
詳しくは、もよりのハローワークにお問い合わせされるとよろしいかと思います。
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