傷病手当について教えてください。
現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。
平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。
平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
休職されるのであれば待機期間3日以上連続して休んでいる事。医者より労務不能の診断を受けていること。継続は関係有りません。今の保険証に一年未満でしたら休職中のみ。退職されても引き続きの給付はされません。失業給付金は前回給付を受けていなければ6か月以上の加入で給付の資格は有ります
障害者雇用において各都道府県の職業センターでの判定する「職業上の程度(ここでいう程度は手帳の判定等とは異なる。)」職業の分類表、詳細表、サイトなど目安内容のわかるものはありませんか?
職業センター? ハローワークでは? それとも職業訓練センター? いずれにしても職業はあなたが選ぶもので、医者の診断書にも2~3時間の就労可能と書かれているだけです。自分でやりたいと思った仕事を選んで、相談してみて下さい。障害者の職業分類表なんてあるわけがありません。
解雇告知について
11月25日に解雇の告知を口頭で受け、11月31日付けで退職となります。
色々と調べていたところ、
労働基準法第20条によると、解雇告知は30日前にはしなくてはならず
そうでない場合は賃金を支払わなくてはならないようですが、
会社からは一切そのような話は出ていない上に
「自己都合退社」にするかもしれないと言われています。
(これは直接言われたのではなく、そうなるかもしれないらしい、と
他部署の人間から聞いただけですが・・・)
すでに退職をしてしまってからも
労働基準法に反するということで
会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
また、仮に自己都合退社にされてしまった場合、
会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
ちなみに、退職届などは出していません。
解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
どなたか詳しい方がいらしましたら知恵を貸して頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
11月25日に解雇の告知を口頭で受け、11月31日付けで退職となります。
色々と調べていたところ、
労働基準法第20条によると、解雇告知は30日前にはしなくてはならず
そうでない場合は賃金を支払わなくてはならないようですが、
会社からは一切そのような話は出ていない上に
「自己都合退社」にするかもしれないと言われています。
(これは直接言われたのではなく、そうなるかもしれないらしい、と
他部署の人間から聞いただけですが・・・)
すでに退職をしてしまってからも
労働基準法に反するということで
会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
また、仮に自己都合退社にされてしまった場合、
会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
ちなみに、退職届などは出していません。
解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
どなたか詳しい方がいらしましたら知恵を貸して頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
>すでに退職をしてしまってからも
>労働基準法に反するということで
>会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
できます。スナオに支払ってくればいいのですが、
>解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
言った言わないの争いになるかもしれませんね。
つまり、『解雇なんかしてねーよ、オメーが勝手に来なくなっただけだよ』なんてしゃあしゃあと言ってきたらどう反証しますか?
>仮に自己都合退社にされてしまった場合、
>会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
雇用保険のハナシですかね?
会社がそれに応じれば可能ですよ。そうじゃないにしても、離職者記入欄がありますから、そこにでかでかと『解雇のため』と書けばよろしいかと思います。それにしたって解雇通知は口頭でとのことですので、互いに証拠は持っていません。
とどのつまり、雇用保険の受給資格者認定はハローワークの裁量権です。(まあ争いがあっても無くても、そもそもハローワークの裁量権なんですけどね。。)
というわけですので、先行き不透明です。
>労働基準法に反するということで
>会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
できます。スナオに支払ってくればいいのですが、
>解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
言った言わないの争いになるかもしれませんね。
つまり、『解雇なんかしてねーよ、オメーが勝手に来なくなっただけだよ』なんてしゃあしゃあと言ってきたらどう反証しますか?
>仮に自己都合退社にされてしまった場合、
>会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
雇用保険のハナシですかね?
会社がそれに応じれば可能ですよ。そうじゃないにしても、離職者記入欄がありますから、そこにでかでかと『解雇のため』と書けばよろしいかと思います。それにしたって解雇通知は口頭でとのことですので、互いに証拠は持っていません。
とどのつまり、雇用保険の受給資格者認定はハローワークの裁量権です。(まあ争いがあっても無くても、そもそもハローワークの裁量権なんですけどね。。)
というわけですので、先行き不透明です。
関連する情報