年金納付免除について。
12月に妊娠のため仕事をやめ、無職です。

10月に外国人の旦那と籍をいれましたが、旦那は、海外在住で、就職してまだ、一年も経っていません。

4月に子供を産み、夏頃には、私も旦那がいる海外に移住するのですが、

それまで、年金納付を免除申請したいんですが、

外国人で海外在住ですが、旦那が働いている場合は、免除にならないのでしょうか。

円高という事や、まだ新人で一年も経っていない為、仕送りしてもらえる余裕は

ないのです。

どなたか、お分かりの方いましたら、教えてください。
免除申請してみてください。
「退職者の特例」を使いますので、年金手帳のほかに、あなた自身が退職したことがわかるもの(離職票とかハローワークで交付されたものなど)を市区町村役場の国民年金課へお持ちください。

30歳以上の方は、本人・配偶者・世帯主の所得で審査します。
世帯構成がわかりませんが、おそらく外国在住の旦那さまの所得は把握していないと思います。
そうすると「世帯主」があなたのお父さんで、充分な収入があると認められないこともあるかもしれません。

やってみよう!!!

なお、儒民票を抜いて海外に住むときは、国民年金は「任意加入」です。 放置すると脱退扱いになります。 老後に日本の老齢基礎年金を受け取る予定でしたら「任意加入」もご検討を。
身体障害者より精神障害者の方は、障害者手帳をもらうのが難しいし
さらに例え、東大京大一橋早慶帝国旧帝大で真面目で誠実な人間で優しい人でも
精神障害者は内定をもらうことが出来ないと言う話を聞きましたが
本当何ですか?

なんだかかわいそうすぎて涙が出ます。
求人に応募さえできないという、現実もあります。

ハローワークでも振り分けがあります。

障害者枠でも、企業側が、精神の方は取らないとかきめている場合もあります。

狭き門だと思います。

私は、発達障害と難病がありますが、発達障害の場合、企業側との交渉となります。応募を断れることもありますが・・・・。とても、就職に至るまで時間はかかりました。

今は、環境の良い職場に就職できましたのでよかったと思います。私の会社にも精神の方がいますが、なにも問題ないです。人間関係も問題ないですし、仕事もできますし。

でも、企業側も不安があるのかもしれません。企業側は、なるべくリスクを減らしたいのでしょうね。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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