解雇されました。必要な書類は??
5月21日付で会社都合にて解雇退職します。現在有給消化中です。

そこで、会社から何をもらえばいいのですか?

また、解雇予告通知は必要なものですか?

最後の半端な分のお給料が6/25に振り込まれるのですが

失業保険の手続きは、いつから申請できるのですか?

半端分だけでは、生活できません!!

質問ばかりですみません。
労働基準法では、原則として解雇の30日前までに予告をするか、
30日分の平均賃金の支払を使用者に義務づけています。

解雇予告通知は、この「解雇の30日前までに予告」を通知するものです。
失業保険の受給手続には必ずしも必要ではありませんが、
解雇予告手当を貰う権利が発生し、あなたが会社に請求するなら、
必然的に会社はこれを発行しなければならないでしょう。

また、自己都合、会社都合で会社ともめるような際は、
この予告通知の存在が証拠となることもあります。


失業保険の受給に際して必要となるのは、
「離職票1」と「離職票2」の2枚の書類です。
これを必ず会社から受け取ってください。

退職日の翌日(5月22日)以降に失業保険の手続ができますが、
この2枚の書類が揃わなければ、ハローワークでは、
手続を受理してくれない場合があります。

極端な話、発行が1月遅れたなら、失業給付も1月遅れます。

あまりに遅い場合(退職日の10日後を目あす)は、ハローワークでご相談を。
あなたの生きる意味
あなたは何が楽しくて生きているのですか?

生きるということに疲れました。
でも死ぬのは嫌です。死にたいとは思っていません。

ただやりたいことも夢もないので困っています。
助けて下さい。
きっと現時点ではやりたい事も夢も無いだけですよ!
この先の人生で自分がやりたい事や夢を見付けられるのかを確かめるのが生きる意味の一つではないでしょうか?
因みに僕は現時点で楽しい事なく生きていますが、明日は楽しい事あればいいなぁ、、、と思いながら寝る事にします。
労働(給与)条件について
入社の時の給与の条件で『基本給:○円、技術手当:△円』と言われ入社しました。
この時、口約束だけで上記内容の書面はもらえませんでした。
一応、その旨の内容の書類はもらえないかと聞いたら、そういったものを社員に配布していないといわれました。

その後、実際に入社したら、最初の3ヶ月は、試用期間なので技術手当は付かないと言われ、残業はしないように言われました。まぁ、何かの書類に最初は試用期間があると書かれていたので、技術手当が付かないのはしょうがないと思っていました。
そこで、私なりに残業をしないように、なるべく仕事を効率よくかつ早く、丁寧にこなしていきました。以前の会社に比べ、今の会社は、言い方が悪いのですが、レベルは低く、仕事量も少なくて私にとっては物足りないぐらいでした。実際、仕事は定時に終わり、残業はしませんでした(直属の上司が残業をしないように仕事を調整していてくれていたし、残業をしていても残業として申告をしていませんでした。残業の申告方法もやり方をしりませんでした)。

試用期間があけた後の給与明細をみたら、技術手当てはついていませんでした。直属の上司に尋ねてみたら、技術手当ては付かないことになった(付かなくなった理由の説明は一切ありませんでした)と言われ、残業をしたときは、残業代を支払うといわれ、そこではじめて、残業の申告方法を教えてもらいました。ただ、今現在残業はしないように言われ、したとしても有給をとった場合は、振り替えを強制されます。

上記の内容で質問したい内容は以下の2点です。
①入社したときに提示された給与条件と実際には異なるものになっているのですが、問題にはならないのですか?
②残業時間を有給の振り替えに強制されることは問題にならないのですか(ちなみに振り替えのときは、残業はしていないことに、有給は取得していないことになり、残業の時に加算される賃金の比率(基本給×□%)はつきません)?

長い文章になり申し訳ありません。
特に何か問題にしようというわけではありませんが、
労働条件のくわしいかた参考にお教えください。
お気の毒です。グレーな会社に入社してしまったみたいですね?
私もハローワークで仕事を見つけ入社したけど、記載内容と全く違い4日で辞めました(12・3年前)。
その事をハローワークに報告しても会社に対して対処は全くしてくれませんでしたけどね(「は~そうですか…良くあるんですよね~」~みたいな感じで言われました)。
その後、今の会社にずっと勤めていますが、新入社員はみんな「ハローワークの記載と処遇が全然違いますよ~」みたいな事を言っています。今のご時世少しでも良い条件を書いて(実際は悪くても)、少しでも優秀な人間を入れたいのが企業の本音だと思います。
前置きが長くなりましたが本題に入ります。
①泥沼裁判で争えば問題になると思います。
②これも泥沼裁判で争えば問題になると思います。でもある企業では年に1度、会社と社員の間で労働条件を書いた契約書を、社員の代表が押印して労働基準局?だったかに提出している場合もありますので、何とも言えません。私の会社では私が社員代表です(ちなみに32歳で一番下っ端です。他の社員は契約書については知らないみたいです。)。
長くなりましたがこんな感じです。何事も強制は良くありません。会社と社員は労働契約の同意を得て初めて機能しますからね。下手な文章ですが参考になれば幸いです。
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